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近年の行政書士法の改正について

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平成14年7月から行政書士にも代理権が認められました。また、平成16年8月から行政書士法人の設立が可能となりました。
ここでは、近年の行政書士法の改正について、ご紹介いたします。


行政書士の代理権

平成14年7月1日に施行された改正行政書士法で、行政書士に「代理権」が付与されました。これにより、「官公署に提出する書類の提出代理権」(官民代理)や「契約その他の書類の代理人としての作成」(民民代理)ができるようになり、業務の幅が拡大しました。


行政書士事務所の法人化

平成16年8月1日に施行された改正行政書士法で、行政書士法人の設立が可能となりました。
これにより、専門分野の違う行政書士が集まり法人を設立すれば、総合的なサービスが可能となります。行政書士の社会における役割と責任は、今後ますます大きくなっていくでしょう。
なお、行政書士事務所を法人化するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
・法人化することにより、経営基盤が強固になります。
・一人の行政書士の能力には限界がありますが、複数の行政書士がそれぞれの専門分野をもって業務遂行することにより、様々な分野に対抗でき、ワンストップサービスを行えるようになります。
・個人の行政書士としてだけではなく、行政書士法人として業務に対して責任を持つことができ、対外的な信用が増加します。


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